2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
ここがなかなか難しくて、旧空防法にのっとったいろんな対応というのは国民の皆様方していただいておりますが、そこにおいて、従事することの命令という意味からすると、一般の国民の皆様方には命令等々、従事命令は掛かっていなかったわけで、例えばその空防団、空防監視哨ですか、そういうものの中において勤めておられる、何でしたっけ、失礼いたしました、空防監視哨の中で勤務されておりました警防団、警防団員ですか、この方々
ここがなかなか難しくて、旧空防法にのっとったいろんな対応というのは国民の皆様方していただいておりますが、そこにおいて、従事することの命令という意味からすると、一般の国民の皆様方には命令等々、従事命令は掛かっていなかったわけで、例えばその空防団、空防監視哨ですか、そういうものの中において勤めておられる、何でしたっけ、失礼いたしました、空防監視哨の中で勤務されておりました警防団、警防団員ですか、この方々
○国務大臣(田村憲久君) 従事の義務は課していたとしておりますけれども、その従事命令が出されていたというわけではなくて、従事命令という意味からいたしますと、先ほど申し上げました、その空防監視哨における勤務していた警防団員の方々、こういう方々は従事命令が掛かっていた。
そしてまた、援護の対象者も、軍人、準軍属の範囲も戦後随時拡充されてまいりまして、満鉄職員、満州青年移民、満州義勇隊開拓団、動員学徒、女子挺身隊、警防団員、学校報国隊員、防空従事者等にまで拡大されてきています。
○政府委員(多田宏君) 爆心地付近で救護活動を行った警防団員に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用についてのお尋ねでございますが、御指摘の警防団員につきまして、旧防空法の規定によって救護活動に従事した、そしてこれがもとで死亡または一定以上の障害を受けたというようなケースの場合には、援護法による遺族給与金または障害年金等を支給するという扱いをいたしております。
まず、救護活動に従事し死亡した警防団員についての遺家族等援護法の適用はどうなっておりますでしょうか。当然適用があると考えますが、いかがでしょうか。また、救護活動に参加した警防団員が原爆症認定患者として申請をした場合、積極的に認定していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。温かいお取り扱いを期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
この中には軍人軍属、準軍属、さらには国家総動員法に基づく徴用または協力者、例えば学徒動員の方とか徴用工、警防団員または警察官等も含まれているだろうと思うのです。同時に、一般家庭の婦女子も含まれているだろうと思うのです。
○入江政府委員 防空従事者は大きく分けて二つになりまして、一つは防空監視隊員、もう一つは防空従事者ということになりまして、この防空従事者には医療従事者あるいは警防団員なんかが含まれますが、大きく分けまして監視隊員と従事者になりますが、どれぐらい対象かということでございますので、弔慰金について申し上げますと、防空監視隊員が五十件、防空従事者は二千六百五十四件ということになっております。
○政府委員(持永和見君) 実は警防団員に対しまして遺族給与金が出るようになりましたのが、先生先ほどおっしゃいましたように五十年からでございます。四十九年の法律改正で警防団まで援護法の対象にしたわけでございます。援護法におきまして請求権の時効がございまして、時効が七年ということになっておりますので、法律改正後七年たちますと時効が来てしまって請求できなくなると、こういう問題であると思います。
現実に警防団員の方々はことしの八月に時効になります。で、警防団員の方々につきましては関係団体もあるようでございますから、そういったところと私ども十分連絡をとって、なお一層PRに努めていきたいというふうに考えております。
○政府委員(持永和見君) 先生御指摘の御質問は、警防団員に対する援護法の処遇の問題でないかと思いますが、警防団員に対して援護法で遺族給与金を出しておりますが、これは五十六年の三月三十一日現在、遺族給与金が千七百四十六件、障害年金が百三件、それから弔慰の意を表するために国債で出します弔慰金、これが二千五百三十八件支給に、なっております。
ちゃんとあなたを警防団員にしますよ、あるいは承認をしたら承認をします、ちょうど軍隊と同じような位があったわけですから、班長であるとか部長でありますとか、その当時たくさんありました。
○野呂国務大臣 旧防空法の改正をいたしました昭和十六年以降の方で亡くなったりあるいは傷ついた警防団員については援護法の対象といたしておる。それに反して、十六年以前の警防団員は援護法の適用を受けていないということについて余り差別が大きいのではないか、問題点は、防空という戦争公務についたかどうか、その実態論で考えなければならない。現に、この仕事に従事すべく命令を下された。
これに基づきまして、そういったような特別の教育、訓練を受けた警防団員につきましては、法律改正以後、防空業務に従事する者として適格性を与えられた、こういう法改正の経過がございます。したがいまして、この十六年の法改正以前の警防団員につきましては、そういったような法的地位が確認をされておらなかった、これが現在警防団員を一律に適用していない基本的な考え方でございます。
そこで、具体的に警防団活動につきまして取り上げられたわけでございますが、警防団員の活動につきまして準軍属として処遇することといたしましたのは、昭和十六年の防空法の改正によりまして、防空法の六条第二項によりまして、防空の実施につきまして特別の教育、訓練を受けた方、いわゆる幹部の警防団でございますが、そういう方が地方長官の命令によりまして防空活動、公共防空に従事されまして死亡その他の傷害を受けられた場合
○河野(義)政府委員 ちょっと私、説明不足の点がございましたが、警防団の活動につきまして、特定の教育訓練を受けました幹部警防団員が、地方長官の命令で防空活動に従事した場合ということを申し上げましたのは、まず地方長官から、その有資格者に対しまして従事令書という命令書が出されるわけでございます。 〔委員長退席、竹内(黎)委員長代理着席〕 そこでその身分関係がはっきりするわけでございます。
それから消防庁のは防空従事死傷警防団員遺族特別支出金、こんな形で十余りも出ているのですよ。だからこれらのことを考えたときに、看護婦さんに対して国が、この戦傷病者の法律に準じた何らかの処置をとっていただくなり、あるいは適当な処遇をしてあげないと浮かばれぬと私は思うのですよ。最後に、大臣のお答えをお願いしたいと思うのです。
○広田幸一君 それで、厚生省で調べた該当者は警防団員は該当すると、大体目ぼしい人はどのぐらい数があるんですか。その中で現在までいわゆる準軍属として適用になっておるという数字、なおその中で残っておるそうですね、現在まだ調査中であるとか、そういうような数字の面で現状をお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(河野義男君) 昭和四十九年の援護法の改正によりまして、警防団員等の防空従事者につきまして援護法の処遇を行うことになったわけでございますが、この警防団員等につきましては、昭和四十四年から昭和四十九年に自治省が予算措置を講じました特別支出金など、過去に一時金を受給した者が多いわけでございます。
次は、警防団員の処遇の問題でございますが、こう書いてあるわけです。旧防空法による「警防団員に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。」こういうことがあるわけです。
これは正確に言いますと四月一日で警防団員の辞令をまずもらった。亡くなったから「第一分團警護部班長ヲ命ズ」と一階級昇格をさせて、この人の労をねぎらったというこれは辞令なんですよ。だから、きょう持ってきておりませんけれども、恐らく遺族は持っていると思うのですが、この前に四月一日付の警防団の辞令が出ていた。これは何ら疑いの余地がない。
ちょっと読んでみますと、 門司市警防団員第一分団警護員故太田一夫君ハ昭和十四年四月九日警戒警報下命ノ為メ出動任務ニ従事中特命ヲ受ケ団員百五十名ト共二○○指揮ノ下ニ市内風師山山頂ニ向ケ○○運搬作業中(同所ハ登攀路狭隘ニシテ屈曲多ク而モ警戒管制中ニテ灯火ヲ用フル事能ハズ咫尺ヲ弁ゼザル暗夜困難ナル作業ニ従事中)ノ処如何ナル機ミナリシカ○○ノ下敷トナリ右大腿部全骨盤部ニ重傷ヲ負ヒ人事不省ニ陥リタルヲ以テ直
で、その基本にほぼ類似している者をさらに包括するということでございまして、防空活動をとってみましても国民義勇隊員のほか、防空監視隊員でございますとか、医療従事者、警防団員等、地方長官の命によって身分を拘束され、公共防空に従事した者に限られるということになるわけでございます。
○政府委員(出原孝夫君) 防空に従事をされた方におきましても、先ほど申し上げましたように、防空監視隊員でございますとか警防団員等、要するに身分的に従事令書を受ける、その他の拘束を受け、しかも許可なくそれを離れる場合にはそれに伴う罰則が伴うというような方々につきましては、当然、援護法の対象にいたすということでございまして、一般の方々につきましてはそういった拘束は加えられておりませんので、そういった意味
一、旧防空法による組織及び活動状況について 明確にするとともに、警防団員等に対する援 護法上の取扱いについては、戦後相当期間 経過していることにかんがみ、その認定方法 等について弾力的に運用するよう配慮するこ と。 二、満州開拓青年義勇隊員等の実状について調 査を行い、処遇の改善について検討するこ と。
一 旧防空法による組織及び活動状況について明確にするとともに、警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。 一 満洲開拓青年義勇隊員等の実状について更に調査を行い、処遇の改善について検討すること。
○佐藤説明員 先生御指摘の扶助令につきましては、傷疾、疾病の療養等の、警防団の活動につきまして後顧の憂いをなくして防空に協力する、こういう趣旨でできたわけでございまして、その対象といたしましては、先生御指摘の防空監視隊員とか警防団員とか、その他応急防火従事者とか自衛防空従事者とかが含まれておりまして、ストレートのコネクトということには必ずしもならないのじゃないか、こう思っております。
○大原(亨)委員 警防団員に対する準軍属処遇についての設定の時期、ちょっと義勇隊の問題がありましたが、これは昭和十六年の防空従事者扶助令を基礎にいたしまして実施の時期を決めておるというふうに言うのですが、しかし、ここにも資料がありますが、警防団令が設定された昭和十四年四月からこの警防団、医療従事者について、これを準軍属として処遇する制度にしなかったのはどういう理由か。
○出原政府委員 昭和十六年の改正の規定によりまして、地方長官から防空従事命令を受けて公共の防空に従事中死亡した警防団員について、昭和四十九年から援護法上処遇の対象としておるわけでございますが、これらの者は、従事令書の交付によりまして従事命令が下され、義務違反を起こした場合にはそれに対して罰則が科されるというように、国の強い強制力のもとに従事をしていた者でございます。
八月九日の午後六時ごろ県営バスが出まして、被爆者救援のために口之津という町の警防団員を満載して、長崎市の入り口の日見トンネルまで行った事実があるわけです。ところが、この女性は非番であったのですけれども、自分の実弟がいわゆる海を隔てたといいますか対岸、川の向こうの稲佐町に働いておりましたものですから、これを探しに行くために便乗させてもらったわけですね。
○政府委員(佐分利輝彦君) 入市にもいろいろございまして、原子爆弾爆発直後、直後といえば二千メートル以内には入れなかったと思うのでございますが、それから数時間たてば、やはり救急援護活動等で警防団員、消防隊員等で入市した者があるわけでございます。そういう方々はおおむね認定患者になっているのではないかと思いますが、原爆の残留放射能はほぼ二十四時間で七〇%減衰してしまうという性格のものでございます。
一、警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。 一、最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあつて、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。 なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに手続等の簡素化を図ること。
○田中(美)委員 昭和四十九年の七十二国会で、旧防空法による医療従事者、警防団員、この人たちを遺族年金、障害年金の対象者に拡大をしたわけです。 〔委員長退席、戸井田委員長代理着席〕 そのときの拡大の人数というのは、伺いましたところ、遺族、障害合わせて千六百三十二名というふうに聞きましたが、いままで拡大された分は大体その程度でしょうか。
○山高政府委員 ただいまのは私ちょっと目が悪くてよく見えませんが、警防団員に任命する辞令であろうかと思います。援護法の場合には、防空従事令書というものを本人に交付して、そして防空業務に従事させるというのがたてまえになっておるわけでございます。
私が具体的に申し上げたいのは、昭和十四年の四月九日に、警防団員として、下関市の風師山という山があるのだそうですか、警戒警報発令中に高射砲をそこに設置しようとして動員をされた。たまたま警戒警報発令中ですから、真っ暗な夜道を山に運んでおりますうちに、高射砲が後ずさりをいたしまして、即死なさったという方でございます。名前は門司市警防団第一分団警護員太田一夫さんでございます。
警防団の場合はそうした従事令書ということよりも防空業務に従事するということが当然たてまえで、その業務に従事しておった警防団員は対象になったわけです。防空法にある医師、歯科医師、看護婦というそうした公立病院の人たちは一つの組織化されて業務に従事したわけですね。私は一般開業医までは申し上げません、わかりませんから。しかし長崎医大の場合には明らかに従事しておった。
○八木政府委員 防空法の六条一項、二項の規定によります防空関係の従事命令、これは先生御指摘のとおり、医療従事者、それから特別の教育訓練を受けました警防団員あるいは学校報国隊等に対して適用対象になっておるわけでございますので、昨年の改正に伴いまして、防空法六条一項、二項によります防空に従事しております医師、看護婦等は対象になっているわけでございますが、防空法に基づきませんで、一般の本来の医療関係の業務
だから、この前長崎医大の学生であるとか看護学校の生徒だとか警防団員を対象にするときに、これはもう三年、五年越しで十分政府も考えられてこれを対象にしたわけです。しかし、それを大蔵省との折衝段階で、大詰めのところで従事令書が出ていることというのがついたわけですよ。予算折衝の段階で、次官折衝の段階のときですね。それは私も取っ組んでおりましたからよく承知しているわけです。
一、警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。 一、最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあって、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。 なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずること。
警防団員に対する取り扱いにつきまして、前回のたしか法改正の際も、援護法の取り扱いにおける認定方法については弾力的に運用すべきであるという附帯決議がつけられたと承知いたします。
○政府委員(八木哲夫君) 昨年の援護法の改正によりまして、警防団員等防空従事者関係が新たに援護法の対象になったわけでございますが、実施時期が昨年の九月でございますので、現在この事務が進んでいる最中ということでございますので、そういうような意味から衆議院の本年におきましても附帯決議があったのではないかというふうに理解しておる次第でございます。